貸金業法とは、〔昭和58年法律第32号〕として制定された、貸金業者のための法律です。その目的は以下のとおりです。
・貸金業者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、その適正な活動を促進すること。
・貸金業者の業務の適正な運営を確保し、もって資金需要者等の利益の保護を図るとともに、
国民経済の適切な運営に資すること。
貸金業法は平成18年12月、多重債務者問題の解決並びに上限金利の引下げ等を目的として大幅に改正されました。
この改正は、4段階に分けて施行され平成22年6月18日に最終段階が施行されました。
貸金業者が自社からの貸付けが50万円を超える貸付けを行う場合か、
複数の貸金業者からの貸付合計が100万円を超える貸付けを行う場合には、収入を明らかにする書面の提出が必要になりました。
『貸金業法』において、個人へ貸付けする場合の資力を明らかにする書面とは次の各書類とする旨が規定されています。
〔源泉徴収票、支払調書、給与の支払明細書、確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書、納税通知書、納税証明書、所得証明書、年金証書、年金通知書〕
一般的には、〔源泉徴収票〕または〔確定申告書〕をご提出いただくこととなります。
※詳しくは、日本貸金業協会のホームページにてご確認いただけます。
http://www.j-fsa.or.jp/index.php