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悪質業者にご注意ください! 2007.10.09

◎手数料は適正な率ですか?
金銭の貸借の媒介については、『出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律』(「出資法」)に基づき、以下の規定によって手数料の上限が決められています。
媒介契約等を締結される場合には、十分にご確認されますようお勧めいたします。
 
◎「新生」を無断で名乗る金融業者にご注意ください
「新生銀行グループ」をうたい、当社と類似した名前を名乗る金融業者から、融資の勧誘を受けたなどのお問い合わせが寄せられています。こうした業者は、あ たかも新生銀行のグループ会社であるかのような説明を行ったりしている場合もあるようですが、当社及び新生銀行のグループ会社とは一切関係がありませんの でご注意ください。
新生銀行のグループ会社に関しては、当社または新生銀行のウェブサイトにてご確認ください。なお、当社には、子会社にあたる会社はございません。

◎悪質業者を利用してしまったと思ったら
悪質業者と気づかずに契約するといったケースも少なくありません。通常の何十倍、何百倍もの高金利であれば誰でも悪質業者ではと思いますが、極端な高金利 でない場合は気付かないケースも多いのです。また丁寧な対応や感じのいい電話応対等でいい印象を受けている場合もあり、支払いが滞るなどで脅迫まがいの取 立てをされて悪質業者であることが分かったというケースもあります。

少しでも悪質業者ではないかと疑いを持ったら、日本貸金業協会に「苦情・相談窓口」があります。悩まずにお気軽にご相談ください。

日本貸金業協会 相談センターナビダイヤル 0570―051―051

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